ボール投球側に賠償命令 地裁判決 ・ asahi.com : MYTOWN : 宮城

小学5年の男児(当時10)が死亡したのは、近くでキャッチボールをしていた小学生たちが投げ損ねたボールが胸にあたったのが原因として、大河原町に住む男児の両親が、小学生2人の両親らに計約6300万円の損害賠償を求めた訴訟で、仙台地裁(田村幸一裁判官)は17日、ボールが当たったことと死亡の因果関係を認め、小学生2人の両親らに計約6070万円の支払いを命じた。

控訴して欲しい。亡くなった子供のご冥福はお祈りします。 でもこれは不慮の事故だと思う。 不慮だからといって完全に許されるとは思わないけど、大人ならまだしも小学生の頭でそこまで見抜くのは難しいだろうし。 これが認められたままでいくと、子供が安心して遊べない世界になっちゃうよ。馬鹿訴訟大国アメリカみたいになって欲しくはない。
(ネタ元・さすらいの考古学者㊦・タレコミさんくす)